大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)7039号 判決
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〔判決理由〕三、原告土井産業株式会社
(一)、給与支払損 金五〇〇、〇〇〇円
前記第三の一の(一)認定の如く原告清一が本件事故による受傷のため稼働しえず、勤務先の原告会社において、原告清一方の生活補償のため昭和四三年一月分、二月分の各給料相当額合計金五〇〇、〇〇〇円の支払いをなしたが、同原告より労務の提供を受けえなかつた事実が認められ、右認定に反する証拠はない。取締役の報酬に関する被告の主張は前同様これを採らない。
(二)、弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある損害として被告の賠償を求めうる弁護士費用は、本件事案の内容、認容額等を考慮して金五〇、〇〇〇円とするを相当と認める。 (吉崎直弥)